ブログに関する著作権メモ

こんにちは。 不可思議絵の具です。

自分用のメモとして、著作権の概要を簡単にまとめました。

  • 基本的に箇条書き
  • ブログ(Webサイト)運営に関係する部分にフォーカス
    →造り手の立場に注目。読み手・使い手の立場は極力省略
  • 具体例をピックアップ

というまとめ方をしているので、サイト運営者さんの「著作権って何だ?」をサクッと知る取っ掛かりになるのではないかと思います。

なお、こういっては元も子もありませんが、偉そうに記事を書いた私自身、いくつかの著作権侵害をしていることが判明しました。

その点については今後コッソリと直してゆきますが、著作権について勉強したからこそ気付けたとも言えますので、著作権警察の方におかれましては「ここがおかしいじゃないか!」などのツッコミはご容赦頂きたく思います(^_^;;;;

もくじ(押すと各章に飛ぶ)

「著作権」とは

5つの「知的財産権」の内の1つ

「著作権」は、5種類ある「知的財産権」の内の1つ

文章・楽曲・絵などの「著作物」を作成した「著作者」を保護するための法律。

知的財産権の一覧

保護
対象
権利 内容 出願 保護期間
文化 著作権 著作者の保護 不要 著作物が創作された時から
作者の死後50年まで
産業 特許権
実用新案権
発明者の保護
(物・方法を発明)
(特許)出願から20年
(実用)出願から10年
意匠権 デザイン創作者の保護 出願から20年
商標権 商品・サービスのマークの保護 出願から10年(更新可)
  • それぞれの権利は対応する法律で規定されている
    (例:著作権 → 著作権法)
  • 出願の必要がなく、「著作物」を形にした時点で発生する
  • 土地の所有権と同じように、対価を得て他人に譲渡したり、利用許諾してライセンス料を受け取ることができる

著作権侵害のペナルティ

  1. 民事責任
    著作権者は侵害者に対して侵害行為の差し止めを請求できる。
    損害が発生している場合には、損害賠償を請求できる。
  2. 刑事責任
    わざと侵害行為をした者には刑事罰が科される。
    最高で10年以下の懲役もしくは1,000万円(法人だと3億円)以下の罰金(著作権法119条)。

「著作物」とは

著作物の条件

著作権では、下記4つのポイントを満たした物が「著作物」として保護される。

  1. 「思想または感情」であること
    • 人が考えたり感じたりすることによって得られるもの
    • 「株価終値」や「日別天気」などのデータは『事実』であり、思想・感情ではないので著作物とは言えない(ただし、データの集め方・見せ方に独創性があれば「編集著作物」「データベースの著作物」と認められる)
  2. 「表現したもの」であること
    • 著作者が外部に向かって表現したものでなければならない
    • 心に秘めているだけでは著作物にはならない
  3. 表現が「創作的」なものであること
    • 著作者の個性が現れたものでなければならない
    • 「アイデアの独創性」と「表現の創作性」は区別される
      つまり、既存アイデアは新作の土台にできる(パクれる)が、表現方法に独創性が無いと「創作的」とは言えない
  4. 「文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの」であること
    • 単に技術的な物、実用的なものは著作物とは言えない
      (例:そこら辺の建築物 これらは特許・実用新案で保護される)

著作物の種類

具体的に下記のものが「著作物」として保護される。

Webサイトに関係が深そうなものは太字

一般の
著作物
言語の
著作物
小説詩歌論文レポート作文、脚本、俳句、手紙、講演など
美術の
著作物
絵画漫画イラスト、版画、彫刻、書、舞台装置など
写真の
著作物
写真、グラビア
映画の
著作物
劇場用映画ビデオアニメゲームソフト
→「録画されている動く映像」は何でも『映画』
地図・図形の
著作物
地図学術的な図面図表設計図、立体模型、地球儀など
音楽の
著作物
作曲、作詞など
舞踊・無言劇の
著作物
日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踊、パントマイムなど
建築の
著作物
芸術的な建造物
プログラムの
著作物
コンピュータープログラム
二次的著作物 翻訳、小説(原作)を映画化したもの、編曲、同人誌
編集著作物 百科事典、新聞、雑誌、詩集などの編集物
データベースの
著作物
百科事典、新聞、雑誌、詩集などの編集物で、コンピューター検索ができるもの

参考文献:『著作権のことならこの一冊(自由国民社)
※ただし、記事文脈に合わせて加筆修正あり

「著作権」の内訳

著作権は

  1. 著作者人格権
  2. 著作財産権

の2つで構成されている。

著作者人格権

「著作者人格権」は著作者の名誉を守るための権利で、譲渡・相続できない

著作者の死後も原則としてこれを侵す行為をしてはならない、とされている。

具体的には下記3つの権利がある。

公表権 無断で公表されない権利
→未発表作品を公表するか自分で決められる
氏名表示権 名前の表示を求める権利
→作品を公表するとき、著作者名を載せるか否か、載せる場合の名義(ペンネーム)を自分で決められる
同一性保持権 無断で改変されない権利
→作品タイトル・内容を自分の意に反して改変させない

著作財産権

「著作財産権」は著作者を財産の側面で守るための権利で、譲渡できる
一般に「著作権」というと、こちらを指すことがほとんど。

具体的には下記の権利がある。

複製権 著作者の許諾(了解)なく著作物をコピーされない権利
→出版物や転載・引用を作者がコントロールできる
公衆送信権 著作者の許諾なく公衆に送信されない権利
→転載・引用先を作者がコントロールできる
二次的著作物の利用権 著作者の許諾なく翻訳・翻案等をされない権利

核になるのは複製権

作品をコピーする権利を著作者が持つことで、

  • 出版物・CDなどの作成を出版社などの企業に複製権を許諾し、本やCDを販売する
  • コンテンツを無断コピーする不埒者を複製権を盾に訴える

といった、著作物を守るために必要なことをほとんどカバーできるようになっている。

 

その他の著作財産権として、以下のものがある(主に映画や音楽に関連)。

実例・実務

自分にとって必要と感じ、調べた結果を追記してゆきます。

ここからは私の主観が大いに入りますので、ご注意ください。

引用のガイドライン

下記のルールに従えば、他人の文章(著作物)を引用(無断コピー)できる(著作権法 32条)。

逆に、この辺を満たさないと複製権や公衆送信権の侵害とみなされる場合がある。

  1. 主従関係が明確であること
  2. 引用部分が他とはっきりと区別されていること
  3. 引用する必然性があること
  4. 出典元が明記されていること
  5. 改変しないこと

文化庁が↑のガイドラインを示したらしいが、Web上に1次情報無し

考えの根底にあるのは

  • 著作物を利用するときにイチイチ許可を取ったり、利用料を払ったりしていると、著作物の円滑な利用が妨げられる
  • これは文化の発展に寄与することが目的の著作権制度の趣旨に反する
  • なので、ある程度の範囲内では自由に他人の著作物を使ってもOKよ
  • だけど、著作者の利益を害したり、リスペクトを失ったりしないでね

というもの。

主従関係や引用部分の明確化については、Web上では

一段下げたり、

<blockquote><q>タグを使ったり

出典元の明示(場合によりリンク)

引用部分を「括弧書きで括ったり(出典元の明示)

という表現方法になる。

SEO的観点では、検索エンジンに「コピペによるパクリ」「重複コンテンツ」ではないことを明確に伝えるために<blockquote>タグ、<q>タグを使うのが良いと思われる。

また、リンクの際にリンクジュースを渡したくないからと<A>タグに rel="nofollow" (信頼できないコンテンツと見做す)を指定するのは失礼の極みではないだろうか。

 

結局は「仮に自分の文章が引用されたときに、どう感じるか」という所だと思う。

「パクられた」と感じるか、「根拠あるデータとして使ってもらってほまれ」と感じるか。

引用者が原作者に対して敬意を払っていれば、自ずと引用の仕方は丁寧になるはず。

ハイパーリンク

単なるリンクは著作権侵害に当たらない。

リンクは、閲覧者がリンク先に移動するための入り口に過ぎず、他人のサイトを複製している訳ではないから。

ただし、<frame><iframe>を使って自サイトであるかのように他サイトを表示する行為は複製権や公衆送信権の侵害に当たる。

なお、リンク先が無修正18禁サイトや海賊版サイトの場合、別件逮捕される恐れがある。

参考 わいせつ動画「URL」投稿で逮捕、余罪数百件の疑い…リンク貼るだけでも犯罪? (弁護士ドットコム)

参考 海賊版コンテンツに誘導「リーチサイト」規制へ…「リンク張るだけ」の対策に難しさ (弁護士ドットコム)

写真掲載の問題点

写真には「カメラマン(著作権)」と「被写体(肖像権)」の権利問題があるので要注意。

カメラマン たとえシロウトであっても、構図や加工の工夫などの「思想・感情」があれば、著作物として成立する
被写体 花や山などの自然物なら問題ないが、テーマパーク・寺社仏閣等の有名建築物は運営団体が権利を持つので確認が必要
一般人 確認を取らずにネットに上げるとプライバシーや肖像権の侵害になる
必ず本人への確認が必要
有名人 有名人は自分が商品であり、「写る」ことで飯を食っている
従って、プライベート時であろうとパブリシティ権の侵害になる
本人・所属事務所への確認が必要

写真は基本的に権利関係をクリアしたものを使うのが吉。

もっというと商用利用OK、改変自由だとなお良し。

フリー写真素材サイトの例 Pixabay写真ACぱくたそGIRLY DROP

YouTube動画の埋め込み

YouTube的には動画の埋め込み機能を提供しているだけで、YouTubeの規約をクリアしているに過ぎない。

著作権的にクリアしているという意味ではないので、本来的には動画配信者への確認が必要。

ただし、広告を付けている配信者もいるので、嫌な顔はされないのではないか。

動画を批判的に扱っていれば、著作権侵害・肖像権侵害・パブリシティ侵害などで対抗されると思われる。

サイトは売買できるか

可能。著作財産権を譲渡する契約を結ぶ。

ただし、著作者人格権は譲渡できないので、後から「あのサイトを作ったのは私」等と公言されると不都合ある場合は、契約書などに「著作者人格権は行使しない」旨の意思表示をする必要あり。

まとめ:
著作権は作者同士がリスペクトしあえるようになるためのツール

眠い目をこすりながら、出来ない出来ないと頭を抱えながら書き上げた記事。
いわば血と汗の結晶……自分の子供のような存在ですよね。

記事の中には、もう二度と撮ることができない貴重な写真、頭を捻って作った説明図、人によっては何回もリテイクして録ったオリジナル曲なんかも置いてあるでしょう。

そんな自分の子供と同然の記事……コピペで簡単にパクられたら頭に来ますよね?

一方、他の作者も同じことを思っています。

あなたが何の気なしに記事に貼り付けたアイキャッチ画像、文章にアクセントを付けたくて引用した「書籍の中の気の利いたフレーズ」、みんなに笑ってほしくて貼り付けたYouTube動画……これらもまた、作者が血ヘドを吐く思いで作り上げた渾身の一作です。

そんな作者にリスペクト(尊敬)して頂戴しましたか?
リスペクトの有るパクリは「引用」ですが、無いパクリは「泥棒」です。

人はパクられる(著作権を侵害される)ことには敏感ですが、パクることには鈍感です。

著作権の概要を学ぶだけでも、かなり変わってきます。
自分の持つ権利が分かればこそ、他人の感じる痛みが分かるようになります。

変な話ですが、「相手に嫌がられないパクり」もできるようになります。

作者同士が互いを尊重できるようになるために、著作権が生まれたと私は感じます。

では(^O^)/

出典

下記書籍で勉強しました。

自由国民社
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監修:梅原 ゆかり, 監修:尾込 平一郎
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